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宅建免許申請.COM 司法書士・行政書士きさらぎ事務所 東京都世田谷区の司法書士・行政書士事務所(渋谷区、港区、新宿区、千代田区、目黒区、中野区など東京都全域対応)

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各種変更届・変更登記

宅建業免許を受け不動産業の営業を開始した後、免許申請時の情報が変わった場合、行政庁に宅建業免許の変更届を提出します。

届出は、変更があった日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に対して行う必要があります。

なお、登記事項の変更を伴う場合、まず登記事項の変更を行い、登記が完了した後に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に対して変更届を提出します。

登記事項の変更の場合は、変更登記と並行して準備を進めなければ間に合わない可能性がありますので、ご注意ください。

なお当事務所は司法書士と行政書士の両方の資格を有しているため、変更登記と変更届を最初から最後まで一体となって安価かつスピーディーにサポートすることができます。

登記事項の変更や宅建免許の変更でお困りのことがありましたら、ぜひ当事務所にご相談下さい。


変更届が必要な場合

変更届が必要な場合は以下の場合です。なお、その変更が発生した日から30日以内に行政庁に変更届を提出しなければなりません。

〈各種届出が必要な場合〉
  • 商号(会社名)が変わったとき
  • 主たる事務所の所在地が変わったとき(同一都道府県内での移転)
  • 代表取締役や取締役、監査役等の役員が変わったとき
  • 政令で定める使用人が変更・就任・退任したとき
  • 専任の取引主任者が変更・就任・退任したとき 
  • 支店や従たる事務所を設置したとき(本店と同一の都道府県内)
  • 支店や従たる事務所を移転したとき
  • 役員や政令使用人、専任の取引主任者の姓名が変わったとき


料金表

変更届のみのご依頼、登記事項の変更のみのご依頼も可能です。
また、複数の変更がある場合はお値引きいたします。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。

☆東京都知事に対する変更届☆
本店移転、支店の移転・設置の届出

報酬 45,000円


本店移転、支店移転・設置以外の届出
報酬 一律35,000円
※上記の金額には、保証協会の届出の報酬も含まれます。
※変更事項が複数ある場合は、お値引きいたします。


☆登記事項の変更☆
報酬 25,000円〜40,000円
※別途、登録免許税が必要です。



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(対応地域)
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