レンタルオフィス、自宅、他社との同居している事務所
でも許可を受けた実績多数

レンタルオフィス・自宅・他社と同居の事務所で宅建免許を取得する

不動産会社を開業し免許を取得するにあたり、事務所を用意する必要があります。
ここで言う事務所とは、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
通常のワンルームマンション等で宅建免許を取得することは特に問題ありません。しかし、下記の事務所形態で宅建免許を取得する場合、注意が必要な点を記載させていただきます。

その1 レンタルオフィスで宅建業免許を取得する場合

レンタルオフィスで宅建免許を取得するにあたり、面積が何平米以上といった広さの決まりはありませんので、レンタルオフィスで宅建免許を取得することは十分可能です。
しかし、どのようなレンタルオフィスでも宅建免許を取得できるわけでありません。おおまかに下記の要件を満たす必要があります。

  • 社員の人数分の机及び椅子、接客用の椅子、電話が設置できること
  • しきりのある個室で24時間、契約者のみしか使用できない契約となっていること(他契約者と共有で使用するスペースではないこと)
  • 契約者以外の一般客も入室可能であること
  • 契約期間は1年間などある程度長期的なもので自動更新される内容であること
  • 契約書に部屋番号が特定される記述があること

従って、バーチャルオフィスや固定席の決まっていないシェアオフィスでは許可を取得することはできません。

その2 自宅(戸建住宅、居住用マンション)で宅建業免許を取得する場合

自宅で宅建の免許を取得することも十分可能です。なお自宅で宅建免許を取得する場合は、おおまかに下記の要件を満たす必要があります。

  • 事務所として利用する部屋に、専用の出入口があること
  • 他の部屋とは壁で区切られおり、独立性が保たれていること
  • 玄関から他の部屋を通らずに、事務所として利用する部屋へ入ることができること
  • 部屋が事務所としての機能を備えており、事務所としてのみ利用すること

玄関から他の部屋(居室・台所等)を通らずに事務所へ行くことができない場合等は、許可を取得することはできません。

その3 他の法人と一緒に事務所を共同使用している事務所で宅建業免許を取得する場合

他の法人や個人の事務所との混在している場合は宅建免許を取得することができません。ただしおおまかに下記の要件を満たしている場合、免許の許可を取得できる場合があります。

  • 入口部分から申請者の事務所に他の事務所を通らずに行けること
  • 他業者と固定式パーテーションなどで明確に区切られいること
  • 部屋が事務所としての機能を備えており、事務所としてのみ利用すること

当事務所が申請した案件で、レンタルオフィス、自宅、他社との同居している事務所でも許可を受けた実績が多数あります。

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