面倒な手続きを当事務所がサポートさせていただきます

不動産会社を開業した後、宅建免許は効力が永久に続くものではなく、5年で有効期間が切れてしまいます。
従って、5年ごとにの宅建免許の更新が必要です。
もし更新手続きを行わないと、せっかく取得した宅建免許が失効してしまいますので十分にお気をつけください。なお、宅建業の免許更新の手続きは、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に行わなければなりません。

例えば、平成22年4月15日に宅建業免許を取得した場合、有効期限が切れてしまうのが5年後の平成27年4月15日です。従って、その90日前の平成27年1月15日から30日前の平成27年3月15日までに更新手続きが必要となります。

また、宅建免許を取得した後、免許の更新までに役員変更等の登記事項に変更があった場合は、あらかじめ登記事項を変更しておく必要があります。宅建業免許取得のためには、多くの書類を用意し、東京都庁等に提出する書類を作成し、さらに保証協会への加入手続きや書類作成など、手間と時間がかかります。

お客さまに本来の不動産業に専念していただくためにも、面倒な手続きを当事務所がサポートさせていただきます。なお当事務所は、司法書士及び行政書士事務所であるため、登記事項の変更から宅建免許の更新申請まで、一体となって安価でお任せいただけます。
また、不動産会社開業後の登記相談や不動産にかかわる法律相談も無料で承ります。

宅地建物取引業免許申請の手続きでお困りごとがありましたら、是非当事務所にご相談ください。

必要書類(都庁免許更新)

都庁免許更新に必要な書類は以下の通りです。なお会社の事情により、書類は増減するため、当事務所にご依頼いただいた場合には個別に必要書類をご案内させていただきます。

都庁免許取得に必要な書類
  • 法人の履歴事項証明書
  • 宅建物取引士の証明写真(たて4cmよこ3cm)
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 平面図及び事務所の写真
  • 会社の貸借対照表及び損益計算書
  • 納税証明書(様式その1 納税額等証明用)
料金表

☆都知事免許更新☆
報酬 計60,500円(税込)
※従業員の方が10名を超える場合、別途お見積をさせていただきます。
※東京都に支払う登録免許税(33,000円)が別途必要です。
※登記事項に変更がある場合は、別途、変更登記が必要です。

お気軽にお問い合わせください。03-6432-6536受付時間平日 10:00〜19:00
相談無料!土曜日・日曜日・対応可

メールでのお問い合わせはこちら